世田谷区の相続・遺言・成年後見・借金時効専門の行政書士事務所

行政書士世田谷合同事務所

遺言

遺言の特集記事

最新情報 遺言

2020/10/26

便利な自筆証書遺言の有効利用について

3つの遺言方法 法律で定められた遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言といった作成方法があります。この3つの方法で一般的に用いられるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。そして司法書士、弁護士などの専門家が勧めるのは公正証書遺言です。 公正証書遺言を勧める理由 公正証書遺言を勧める理由として、仮に遺言を紛失しても再発行ができることがあげられます。自筆証書遺言では遺言書を無くしてしまったらそれまでです。また遺言者が亡くなったあとに裁判所の検認が必要となります。この検認手続きは書類の収集や、裁判所の期 ...

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最新情報 遺言

2020/4/28

遺言書保管制度の開始日と手続きについて

遺言書保管制度とは自筆証書遺言を法務局に保管できる制度 現状では、自分で作成した遺言書(以下、自筆証書遺言書)は自宅で保管されることが多いので、紛失や相続人による廃棄や改ざんなどの可能性がありました。この問題を法務局に保管することで解決しようというのが遺言書保管制度です。また、遺言書が存在するのかが把握しやすくなるので、遺言作成者の思いの実現や相続手続きの円滑化などの効果が期待されます。 制度の開始日と予約の開始日 この制度の開始日が令和2年7月10日に決定いたしました。予約の開始日については令和2年7月 ...

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最新情報 遺言

2019/11/2

将来起こりうる様々なケースに対応できる「予備的遺言」と「後追い遺言」

遺言は、相続して欲しい財産を特定の相続人に遺すために書くものです。しかし、ご自身が遺言で相続して欲しいと指定した相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。残念ながら遺言の効力は無くなってしまいます。そして通常の法定相続通りに相続されます。これは決してレアなケースではなく、高齢の夫が同じく高齢の妻に財産が渡るように遺言を書いた場合、どちらが先に亡くなっても不思議ではありません。 予備的遺言 上記のように、相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、別の相続人に財産を遺 ...

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遺言

2019/6/19

若い人でも遺言?

皆様は法律的に有効な遺言ができる年齢をご存知でしょうか?あまり知られていないと思いますが、なんと15歳から法律的に有効な遺言を残すことが民法で認められているのです(民法第961条)。もっとも現実には、15歳という若さで遺言を作成する事は稀でしょう。未成年者は老齢による死を意識しづらいですし、なんといっても遺言によって行方を決定するほどの財産を築いていない方が大多数です。しかし、上記の未成年者やそこまで若年ではない20代、30代の方でも、遺言を残す意味はあるのです。なぜなら生きている以上、自身の財産状況は大 ...

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遺言

2019/6/19

遺言書と遺言執行者

「遺言書」とパソコンやスマホで検索をすれば、とても全ては読み切れないほどにたくさんのサイトを閲覧する事ができます。記載内容の文量もサイトによって様々ですが、2、3のサイトを読めば、書籍を購入したり図書館に足を運ばずとも、ある程度の知識を手にすることはできるでしょう。インターネットの力は本当にすごいなと感じます。そこで今回は、遺言についてインターネットでもあまり書かれていない内容に触れてみたいと思います。 まずは、遺言について今一度確認してみましょう。遺言によって財産を譲るお相手が、配偶者や子供などの血縁者 ...

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遺言

2019/6/19

遺言書が複数発見された場合について

今回は遺言が複数見つかった場合についてお話をさせていただきます。上記のタイトルを見て「遺言が複数存在する事なんてあるの?」と疑問に思われた方もいるのではないでしょうか。確かに遺言が複数見つかることは、私ども法律の専門家でも珍しいケースです。 日本の民法では、この珍しいケースについて、民法第1023条1項で、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と定められています。 例えば1度目の遺言書で “土地及び預貯金はA子に相続させる” と書いて ...

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遺言

2019/6/19

任意後見契約と遺言について

日本の後見制度には補助、保佐、成年後見、任意後見と4種類の申立ての制度が存在します。いずれも本人の判断能力が低下した場合に申立てがおこなわれる点について共通しております(どの制度が利用できるのかは、判断能力の低下の度合いによって変わってきます)。補助人、保佐人、成年後見人の職務は判断能力が低下した方の財産を管理、時には処分する大きな権限を持つ職務です。しかし財産の所有者である本人に、補助、保佐人、成年後見人が選任された場合、自分の財産を管理する後見人等が誰になるのかがわからないケースがほとんどでしょう。な ...

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遺言

2019/6/19

遺言書作成のススメ

日本で遺言書を作成する人は少数?! 日本では遺言書を作成する人が、世界の国々と比較して極めて少数であると言われております。一方で生命保険の加入率は世界でもトップクラスだそうです。遺言書の作成も生命保険の加入も、ご自身の死後に親族が受け取る金銭等をご自身の意思で決定する点では共通の理念があるはずです。しかし日本では、遺言書の作成には二の足を踏む方が圧倒的多数派なのです。遺言書を作成する目的として、遺言者様がお亡くなりなった後の親族間における紛争の予防が考えられます。ただ、親族間の紛争の予防以上に遺言書を作成 ...

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誕生から年老いて亡くなるまでに、多くの場合、人はなんらかの財産を築きあげるものです。個人の程度に差はあれ、それは一朝一夕で蓄える事ができない額の財産でしょう。お客様が人生をかけて蓄えたかけがけのない財産を、誰に、いくら、どのような形で相続、遺贈させるかの決定は、お客様の最大の権利であり、重大な意思決定です。かかる意思決定を確実に実現するために、遺言書の作成は極めて有効な手段なのです。

自筆証書遺言

メリット
お客様がご自宅で、お一人で作成する事が可能でございます。そのため、遺言書としては最もポピューラーな作成手段といって良いでしょう。

デメリット
効果が発生する要件が法で厳格に定められております。全文お客様がご自身で筆記し、作成した日付を記入し、ご署名のうえ押印が必要です。いずれかの要件が欠けると遺言としての効力が認められません。

メモ

上記の要件をクリアするのは病気の症状が重く、体が衰弱している方には意外な程に困難なようです。ある事例では「遺言を書くから~」と入院しているお父様に呼ばれたものの、遺言を残そうとするその方のお父様はペンを持ち、筆記する事ができないくらいに衰弱していました。そこで仕方なく遺言で財産を譲受なさるお子様が遺言の内容を筆記し、ご署名のみをお父様にしていただいそうですが、残念ながらこの遺言は無効として扱われ、他のご兄弟と改めて遺産分割協議をする事となってしまったそうです。また、自筆証書遺言を法定の要件を満たして作成したものの紛失して、遺言者の死後何年も経過してから発見される事例もあるようです。

秘密証書遺言

メリット
書き記した遺言の内容を、作成したご本人様以外の方に、ご本人様がお亡くなりになるまで秘密にする事ができます。

デメリット
この方式では遺言書を入れた封筒に、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印しなければ秘密証書遺言として認められません。また、公正証書遺言と同様に証人2人が必要となり、公証役場にて公証人の署名と押印をしてもらう必要があり、手間がかかります。その上、遺言書そのものは遺言者様が持ち帰るので、自筆証書遺言同様に紛失の危険があります。そもそも、遺言の内容を秘密にする事は自筆証書遺言でも事実上可能であるので、秘密証書遺言の方式はほとんど利用されていないようです。私自身も拝見した事はございません。

公正証書遺言

メリット
お客様がご自身で筆記する必要がありません。公証人の前で遺言の内容を口頭にてお読みになって下されば結構でございます。ご病気で外出ができない場合は公証人にお客様のもとに出張していただく事もできます。また、公証人が関与する事で正確な遺言書が作成されます。その他、公証役場に遺言書の原本が保管されるため、紛失の心配もありません。

デメリット
公証人に支払う費用がかかります。必要書類として遺言者様のご実印、住民票、相続人の方の戸籍謄本、不動産登記簿に、財産目録等も必要となり、それらを揃えるのに手間がかかります。また証人2人が必要です(推定相続人の方、未成年者は証人になれません)。この証人2人の住民票も必要書類となります。

 

正直、公正証書遺言はお世辞にも簡易な手続きとは言い難いです。総合的には自筆証書遺言が最も身近な遺言の方式かもしれません。しかしながら、貴方様が遺言の作成を法律家にご依頼なされた場合、ご依頼を受けたほぼ全ての法律家は、公正証書遺言を勧めてくるでしょう。当職も公正証書遺言を推します。なぜならば公正証書遺言は他の遺言の方式よりも、正確性と確実性に富み、紛失の恐れが無い点でも優れているからです。自筆証書遺言で挙げた事例では、遺言者様が自分の面倒を長く見てくれた相続人の方に財産を全てお譲りになる心づもりでした。しかし自筆証書遺言の要件を満たしていなかったばかりに遺言が無効となってしまった、とても悲しい結果となってしまいました。

公正証書遺言には相続人の方の負担を大きく軽減できる効果もあります。他の遺言の方式では家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言では検認を受ける必要がありません。従って相続人の方が家庭裁判所に足を運ぶ必要もありませんし、検認に必要な、膨大な書類も用意する必要もありません。相続登記に必要な戸籍もわずかで済みます。

ところで、とても重要な事ですが、公正証書遺言を作成したからといって、遺言の内容が変更できなくなるという訳ではございません。それどころか、いつでも、どのようにも、遺言の内容をご変更なさることはお客様の自由です。たとえば公正証書遺言を作成後、改めてご自宅で自筆証書遺言を作成し、公正証書遺言と異なった遺言内容にする事は可能でございます。その場合は変更した範囲で新たに作成した遺言の内容が優先されます。あくまで遺言者であるお客様の意思決定が尊重されるのです。この点についてご懸念されていたお客様は安心して公正証書遺言の方式で遺言書を作成して下さい。

遺言書の検認

上記で述べたように公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。またお亡くなりになった方の銀行の預金の払戻しや、相続によるご名義の変更の際にも、家庭裁判所で検認を受けた遺言書が必要となってまいります。遺言書の検認もお亡くなりになった方の誕生から、お亡くなりになるまでの戸籍及び、相続人全員の戸籍の収集や、検認申立書の作成が必要となります。戸籍の収集は一般の方にとって大変な負担となる事があります。全国あちこちの役所に請求しなければならない事もあるからです。また検認申立書には相続人全員の住所、氏名を記載しなければなりません。相続人の中に不仲の方がいる場合これらを特定する事が困難な事もあるでしょう。遺言書の検認を当事務所にご依頼下されば、当事務所が窓口となって家庭裁判所に遺言書検認の申し立てをさせていただきます。なお当事務所に遺言書の検認に引続き、凍結された預金の払戻し、相続登記によるご名義の変更をご依頼くださった場合、それぞれ当事務所への報酬1万円減額のサービスをさせていただきます。

遺言執行者

遺言執行者とはお亡くなりになられた遺言者様の遺言の内容を実現する、相続人の代理人の事です(民法1015条)。遺言執行者は遺言の内容を実現するために一切の権限を有します。遺言執行者は遺言によって選任する事も可能ですし、遺言の検認後、家庭裁判所に申し立てて選任する事もできます。当職を遺言執行者に選任していただければ、不動産のご名義変更、株式のご名義変更、預金の払戻し、お亡くなりになった方の財産の調査、財産目録の作成などを一括してお引き受けし、相続財産の管理承継を確実に実現いたします。

費用について

遺言書の作成

自筆証書遺言作成

55,000円(税込)

秘密証書遺言作成

66,000円(税込)

公正証書遺言作成

77,000円(税込)

■追加費用
・秘密証書遺言及び公正証書遺言の作成に必要な証人2人を当職が用意する場合
1人につき11,000円(税込)

実費
・公証人の手数料
50,000円~100,000円
※秘密証書遺言、公正証書遺言のみ
※公証人の手数料は財産の額、相続人の人数によって判断されますが、概ね5万円から10万円が相場となっております。
・住民票:300円
※2通必要です

遺言書の検認申立て

77,000円(税込)

追加費用
・検認申立に必要な戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。

実費
・戸籍:450円
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
・除票:300円
※申し立ての内容により変動します。
・印紙代800円
・切手代
相続人の数×160円


遺言執行者就任

全相続財産の1%(税込)
※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます。

実費
・戸籍:450円
・除籍謄本750円
・住民票300円
・戸籍の附票300円
・除票300円
・登記事項証明書600円
※申し立ての内容により変動します。

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