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行政書士世田谷合同事務所

相続業務

預貯金の払戻し

預金が凍結されるというのはご存知でしょうか?預金が凍結されるとお金をおろすことは勿論、通帳記入すらできなくなります。預金が凍結される代表的な原因としては、預金者がお亡くなりになることでしょう。もっとも預金者が亡くなったと同時に預金が凍結される訳ではありません。金融機関が預金者が亡くなった事を知った時点で、担当者が預金を凍結させるのです。逆に言えば、預金者が亡くなった事を知られなければ通常どり預金をおろせるということになります。
(※ここで注意しておきたいのが、相続人が複数存在するケースです。一人が勝手に使ってしまうなどをすると、トラブルの原因になりかねません。話し合いの場を持つことをおすすめします。)

しかし、定期預金の場合では、一度凍結をさせて相続手続きという形をとらなければおろすことはできません。定期預金の解約は金融機関の窓口で本人確認を行うため、事実上預金者が亡くなった事を金融機関が知ることになるからです。

相続による預金の払戻手続は平日の3時までしか受け付けていない金融機関がほとんどです。(※例外として、ゆうちょ銀行は平日の4時まで行っております。)そうなると、平日にお休みの無い方がこの手続きを行うことは、現実的に難しいかもしれません。金融機関の窓口では手続きに1~2時間は待ち、必要な戸籍・除籍・改製原戸籍をはじめ、遺産分割協議書に署名捺印を相続人全員からもらい、相続人全員から印鑑証明書も郵送してもらうなど、必要な書類の収集だけで1カ月以上かかることがございます。

特に兄弟・姉妹の相続では収集する戸籍・相続人の数などが飛躍的に増加する傾向があります。また、兄弟姉妹の相続だと、亡くなったご兄弟の親族と疎遠になっているケースも珍しくありません。このような場合には、間に専門家を入れて手続きを進めた方が、スムーズに事が運ぶことが多いようです。当事務所でも、疎遠になっていた親族の方とコンタクトを取り手続きを行って頂くことが多くございます。

相続では、専門知識や慣れない手続きで無理をして、体を壊してしまうということも少なからず耳にします。そうなる前に、是非一度ご連絡ください。あなたの体を守るために尽力します!

預貯金の払戻し手続きに必要な書類と実費

※相続による不動産の名義変更を事前に行っている場合は、新たにご用意いただくのは通帳と通帳のコピーのみです。

書 類 費 用 備 考
戸籍謄本 1通
450円
現在戸籍などとも言います。
※当職が職権で取得できます。
除籍謄本又は改製原戸籍 1通
750円
お亡くなりになった方の死亡日から誕生まで必要となります。一般的に4~8通ほどになります。
※当職が職権で取得できます。
戸籍の附票又は除票 1通
300円
お亡くなりになった方の記載があるものです。
※当職が職権で取得できます。
住民票 1通
300円
預貯金をご取得する方のものです。
※当職が職権で取得できます。
印鑑証明書 1通
300円
遺産分割協議書に押印するご実印のものです。
相続人の方全員のものが必要です。
※当職の職権では取得できません。
遺産分割協議書 当職が作成いたします。
相続関係説明図 当職が作成いたします。
登記申請書 当職が作成いたします。
評価証明書 1通
300円
原則として不動産の数だけ必要となります。
※当職が職権で取得できます。
遺言書(存在した場合) 公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(亡くなった方の手書きの遺言)の場合は家庭裁判所の検認が必要です。

費用について

預金額の1%(税込)
※預金額が1000万円以下の場合
110,000円(税込)

<追加の報酬>
◯戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
(※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。)

◯相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
例)相続人の数が8名の場合
33,000円(税込)の加算
※5名以下なら相続人の人数に関する加算の報酬はありません。

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