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共同相続人の中に成年後見人と成年被後見人がいたとしたら

成年後見人は成年被後見人の財産を管理する権利があるため、遺産分割協議に参加することができます。しかし、成年後見人と成年被後見人が共同相続人である場合どうでしょう。成年後見人が成年被後見人の代理として遺産分割協議をすると、公正な結果が得られず、成年被後見人の不利益になる可能性が出てきます。そこで利益相反として代理権が制限されるのです。成年後見監督人がいる場合は、成年被後見人の代理として参加することができるので問題ありませんが、いない場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることで、成年被後見人の利益を守ることができます。

いずれの場合においても原則として、成年被後見人に法定相続分に相当する財産を承継させることが求められます。

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