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家族信託と成年後見制度はどこが違うの?!

最近テレビなどで「家族信託」が注目されていますが、成年後見制度と何が違うのか気になっている方もおられるかと思います。「家族信託」とは、ご本人(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)に預け管理・運用をしてもらう事が可能な制度になります。成年後見制度もご本人の財産を第三者に預けるという点では同じです。しかし家族信託と成年後見制度では目的・理念が大きく異なります。

家族信託と成年後見制度との最大の違いは?!

家族信託では、受託者が委託者から預かった財産を信託契約の範囲内で自由に運用・処分ができます。また、委託者の判断能力が正常な状態でも信託契約の目的に沿っていれば、受託者に財産の管理・運用してもらうことも可能です。例えば、相続対策で相続人へ生前贈与することや、アパートを建設し賃料を受領したり不動産を売却することも可能です。

成年後見制度では不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要となります。許可には時間がかかりますし、許可がおりない事もあります。またご本人の財産を相続対策のため相続人に贈与するような事も認められておりません。成年後見制度ではあくまで「本人の財産を守る事」を主眼に置いているからです。

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