人が亡くなると相続が発生しますが、その原因が病気や事故でない限り年齢は高齢であることが一般的です。特に最近では亡くなった方だけではなく、相続人である子供や兄弟も70歳以上の高齢者である事も珍しくありません。そうなると高齢や認知症などにより十分な判断能力がない相続人が、遺産分割協議に参加する事が出来ないというケースが出てくるのです。こういったケースでは合法的に遺産分割協議を行うために、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要がございます。家庭裁判所に選任された成年後見人が、十分な判断能力のない相続人を代理して遺産分割協議を行うからです。ここで問題なのは「誰が成年後見人になるの?」という事です。誰が成年後見人に就任するかによってその後の手続きに違いが出てきます。

成年後見と相続の関係