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行政書士世田谷合同事務所

相続業務

相続放棄

相続をすると亡くなった被相続人の“財産”及び“債務”を包括的に承継いたします。この預貯金や不動産などの財産を「積極財産」と言い、債務などの借金を「消極財産」と言います。相続が発生し財産等を承継する場合は、基本的に何の意思表示も必要ありません。

注意ポイント

「積極財産」「消極財産」のどちらかのみを相続するということはできません。相続をする場合は双方共に継承する必要があります。

しかし相続を放棄し財産等の承継の効果を消滅させるには、意思表示が必要となります。ただ一言に相続の放棄といっても、遺産分割協議により自己の相続分を放棄する持分の放棄と、家庭裁判所に書類を提出する方式で行う相続の放棄とは根本的に異なります。この点について誤解をまねくことが多いようですので、詳しくお話したいと思います。

遺産分割協議により自己の相続分を放棄する持ち分の放棄

遺産分割協議によって相続分を他の相続人に譲る行為は、自分の取分を放棄するという意味において「放棄」という表現に間違いはないでしょう。ここで問題になるのが、亡くなった方に借金などの負債があった場合です。預金や不動産などの積極財産を他の相続人に譲っても、亡くなった相続人が借金などの消極財産を抱えていた場合、遺産分割協議で相続分を放棄したからといって、借金の返済義務を負わないと債権者に対して主張することができないのです。ですから、家庭裁判所で相続放棄の手続をし、返済義務の無いことを主張しましょう。

家庭裁判所に書類を提出する方式で行う相続の放棄

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行う相続放棄は、亡くなった被相続人の積極財産と消極財産の一切を放棄する行為です。亡くなった方が借金などの負債を負っている可能性がある場合には、相続放棄を検討するべきでしょう。ここで判断に迷うのが、亡くなった方がまとまった預金を残していたり、不動産を所有していた場合です。そういった場合は信用情報開示請求という制度を利用すると、信用情報機関が亡くなった方の相続人に対して、亡くなった方に負債があるかどうかを教えてくれます。注意したいのが、回答までに2週間前後かかることです。相続放棄の期間は原則として被相続人が亡くなったと知ってから3ヶ月ですので、この手続きはお早めに行うことをおすすめします。3ヶ月という期間は、被相続人の死後の事務処理に追われるので、かなり短く感じたと言う話しをよく耳にします。

他に相続放棄で注意すべき点

相続放棄をする事で相続人の順位が変わり、相続権はないと考えていた方に相続が発生してしまう事があることです。例えば相続人が配偶者1名・子1名のケースで、子が相続放棄した場合は、相続人が配偶者のほか、亡くなった方の親、親が亡くなっていた場合は兄弟に相続が発生してしまうのです。相続の放棄は落とし穴が多い手続きです。お手間かもしれませんが、相続放棄の手続きを行う前に一度専門家にご相談することを強くオススメします。

相続放棄申述申立手続きに必要な書類と実費

書 類 費 用 備 考
戸籍謄本 1通
450円
現在戸籍などとも言います。
※当職が職権で取得できます。
除籍謄本又は改製原戸籍 1通
750円
※当職が職権で取得できます。
住民票 1通
300円
相続を放棄する方の住民票です。
※当職が職権で取得できます。
収入印紙 800円
切手代 400円程度

費用について

※提携の司法書士にかかる費用になります。

◆相続放棄をする方お一人様ごとに
33,000円(税込)
例)3名の場合
33,000円×3名=99,000円(税込)

<追加費用>
◯戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合
1通につき1,100円(税込)
◯外国にお住まいの方が相続放棄をする場合
22,000円(税込)の加算

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