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行政書士世田谷合同事務所

借金時効

借金時効の特集記事

最新情報 借金時効

2020/1/31

信用情報がクリアなのに住宅ローンの審査が通らない理由

一戸建てやマンションを購入する時には、ほとんどの方が金融機関から借り入れをします。この住宅ローン契約の際には、ご存知のように金融機関による審査が行われます。高額な住宅ローンを組むにあたり、勤務先、収入、家族構成、購入する不動産の価格など審査事項は多岐にわたります。この審査の際に必ず行われるのが「他に借り入れが無いか」の調査です。この調査の事を「信用情報開示請求」といいます。 銀行は職権で信用情報開示請求が可能 銀行は職権により信用情報開示請求ができます。大きな借り入れが判明した場合は審査に落ちてしまうこと ...

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最新情報 借金時効

2019/9/30

消滅時効の中断は絶望的ではない理由

駅前双葉相談事務所では、開業以来多くの消滅時効の援用のご依頼をいただき、様々なケースについて対応してまいりました。そこで今回は、消滅時効の援用が利用できなかった(完成していない)ケースについて触れていきたいと思います。 消滅時効が完成していない理由のほとんどは、「時効中断事由」があった場合です。裁判所で訴訟を提起され判決が確定した場合や、仮執行宣言付支払督促が確定していた場合に借金の時効が中断します。時効中断後10年経過しないと再度の時効が完成しません。 「裁判された記憶はあるけど随分前の話だから~」と再 ...

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借金時効

2019/6/21

住宅ローンと消滅時効の関係?!

マイホームの購入では、数千万円単位の資金が必要となります。このような多額の資金を現金で一括払いできる方は稀で、多くの方が住宅ローンを利用します。そこで行われる銀行の審査ですが、年収さえ多ければ借りられるといった単純なものではありません。住宅ローンの審査は職業、勤務年数、収入、家族構成、年齢、病気の有無、購入する不動産の価格等を複合的・総合的な基準で返済が可能か判断されます。 上記のように銀行の住宅ローンの審査は申込者の様々な要素を考慮して判断される関係で、銀行の担当者は申込者からの「審査通りそうでしょうか ...

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借金時効

2019/6/21

借金の消滅時効の裁判について

法律を少しでも勉強した経験のある方なら、借金に時効が存在することはご存知かと思われます。これを『借金の消滅時効』と言い、お金を貸す側である消費者金融の方々は、当然のことながらその存在を知っております。ですから消滅時効が完成している場合は、借金の請求はしてこないように思えます。ところが普通に請求してくるのです。それどころか裁判をおこしてくることもあるのです。 その理由としては、法律を勉強したことのない一般の方々は『消滅時効の制度』を知らないだろうと請求をしてくるのです。請求された債務者の方が僅かでもお金を返 ...

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詳しくは借金時効・裁判対応サイトで!

日本の法律には「時効」という制度が存在します。有名な時効制度といえば刑事訴追ができなくなる犯罪事件の時効制度を思い浮かべるかもしれません。(※殺人罪・強盗殺人罪については時効制度が一部廃止されています。)しかし皆様方の生活に身近な時効制度は刑事訴訟法でなく、民法や商法等に規定されております。民法や商法の時効制度では、一定の期間が経過する事により権利を取得できたり、あるいは権利を失ったりするのです。権利を取得できるのを取得時効といい、権利を失うのを消滅時効といいます。今回は「消滅時効」についてお話をさせていただきます。

民法167条では「債権は10年間行使しないときは消滅する」と定められております。この条文だけ見ると借金の消滅時効は10年なんだなと判断してしまうかもしれません。しかしこの条文で規定されている10年という期間は原則であり、借りた相手によって消滅時効の期間は変わってきます。例えば「相手方が商人である場合は商事債権といって消滅時効の期間は5年」となっております(商法522条)。

ポイント

5年で消滅時効にかかる債権
消費者金融などのいわゆるサラ金業者の債権は5年で消滅時効にかかります。銀行からの借入も5年で消滅時効にかかります。ただし家族、友人などの個人からの借入の場合は原則通り消滅時効の期間は10年です。

10年で消滅時効にかかる債権
信用金庫からの借入の消滅時効は10年とされております。信用金庫は商人という扱いではないからです。また、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の債権も消滅時効の期間が10年となっております。

ここで注意したいのが、5年で消滅時効にかかるはずの借金の消滅時効の期間が10年に延ばされてしまうケースです。それは裁判によって敗訴の判決、または和解が成立してしまった場合は、以後債権の消滅時効は10年となってしまうのです。多数の借入がある方は、裁判所からの郵便物を消費者金融からの督促の延長か何かだと判断し、無視してしまうことがあります。しかし、裁判所からの裁判の呼び出しを無視し裁判当日に欠席してしまうと、無条件に敗訴となってしまいます。裁判所からの郵便物は絶対に開封して内容を確認してください。5年の消滅時効にかかっていたはずの借金が、敗訴によって時効期間が10年に延長されてしまいます。

また、債権者から電話や直接訪問などが行われた際に「必ず支払うから」などは言わない方が良いでしょう。直接訪問では、早く帰ってほしいがために支払いの約束をしてしまいたくなるかもしれません。しかし、民法147条の「承認」に該当し消滅時効の期間が振り出しに戻ってしまうのです。なお、消滅時効は援用をしないと効力が生じません。(※援用:時効制度を利用する意思を相手に伝えること)時効期間が経過しただけで消滅時効の効力を発生させてしまうと、支払いを継続したい方の意思を無視する事になるからという考え方があるからです。

注意ポイント

消滅時効の援用の仕方
消滅時効は相手方にその意思表示をすれば効果が発生します。論理的には口頭による意思表示でも構いませんが、口頭の意思表示では水掛け論となり、結局裁判となってしまいます。ですから証拠が確実に残る「内容証明郵便」で意思表示をするのが一般的です。内容証明郵便を消滅時効にかかった借金の債権者に送付すれば、送付以後はもう何ら接触をしてこない業者が大半です。まれに時効中断事由が存在すると電話をしてくる業者がおりますが、その場合にも対応方法がございます。お一人で抱え込まずに是非ご相談下さい。

費用について

借金の消滅時効の援用

債権者1件のみ
33,000円(税込)

債権者2件目以降
1件毎に22,000円(税込)

例)
債権者2件:55,000円(税込)
債権者5件:121,000円(税込)

<実費>
・内容証明郵便
1通につき1,510円

信用情報開示請求

1件毎に5,500円(税込)

支払督促異議申立手続き

1件毎に55,000円(税込)

裁判の代理人

55,000円(税込)

詳しくは借金時効・裁判対応サイトで!

 

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