世田谷区の相続・遺言・成年後見・借金時効専門の行政書士事務所

行政書士世田谷合同事務所

成年後見

成年後見の特集記事

最新情報 成年後見

2020/3/27

統合失調症とゴミ屋敷問題

統合失調症という病気 統合失調症という病気を誰もが一度は耳にしたことがあるかと思います。一昔前(2002年頃)までは分裂病などと呼ばれていた病気です。症状としては幻覚や強い被害妄想によって思考や感情がまとまりにくくなり不安定になるようです。日本で把握されている患者数は70万人と統計が出されています。しかし実際の患者数はもっと存在している可能性が高いようです。なぜなら統合失調症を発症しても治療を受けない方が大勢いるからです。 その理由としては客観的に統合失調症の症状が現れても、当の本人にその自覚が無いからで ...

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最新情報 成年後見

2019/11/29

独身の高齢者はつながりを持つことが大切?!

内閣府の調査によりますと現在の日本は独身の独居者の割合が急増しているようです。2040年には3人に一人が独身になっている可能性を示唆しておりますが、2019年の現在ですら4人に一人が独身のようです。現在の日本はもはや「独身大国」となっているといっても過言ではないのかもしれません。 独身のまま高齢になり入院 入院の際には保証人を求められる事が多くあり、保証人になってくれるのは親族が大半です。ところが独身の方はこの親族がいないケースが珍しくありません。70歳以上の方の両親は他界してる事が多く、兄弟姉妹は遠方だ ...

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成年後見

2019/6/20

家族信託と成年後見制度はどこが違うの?!

最近テレビなどで「家族信託」が注目されていますが、成年後見制度と何が違うのか気になっている方もおられるかと思います。「家族信託」とは、ご本人(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)に預け管理・運用をしてもらう事が可能な制度になります。成年後見制度もご本人の財産を第三者に預けるという点では同じです。しかし家族信託と成年後見制度では目的・理念が大きく異なります。 家族信託と成年後見制度との最大の違いは?! 家族信託では、受託者が委託者から預かった財産を信託契約の範囲内で自由に運用・処分ができます。また、委託 ...

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2019/6/20

成年後見人の就任事情

現在の成年後見制度が2000年4月1日に導入され18年が経過しようとしております。成年後見人には行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士と様々な専門家が就任しております。後見制度の利用件数は右肩上がりに増加しており、10年前の平成20年は利用件数が10万件だったのが、現在では21万件を超えているようです。 続きは成年後見専門サイトで!

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成年後見

2019/6/20

任意後見契約は遺言とにてる?!

日本の成年後見制度には補助、保佐、後見、任意後見と4種類の申立ての制度が存在します。補助人、保佐人、後見人の職務は、判断能力が低下した方の財産を管理、時には処分する大きな権限を持ちます。しかし本人の判断能力が低下してから申立てが行われ、家庭裁判所から選任されるので、自分の財産を管理するのが誰になるのかがわからないということになります。この点について不安で不気味と感じる方が少なからずいらっしゃいます。本人の意思が反映されていないからでしょう。 任意後見契約 ここで登場するのが、“任意後見契約”です。任意後見 ...

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成年後見

2019/6/20

その不動産の売却、成年後見制度が必要です!

成年後見制度は、高齢化が進む現代社会において社会的な重要性はとても高いと考えられます。認知症や知的障害のある方は、自分で財産を守ることが困難です。騙されて財産を大きく失う可能性もあります。このような方の財産を守るのが成年後見制度です。 申し立ての多くが不動産売却時? 成年後見を申し立てる理由として多いのが、不動産の所有者が認知症になったり事故で重症を負ってしまい、入院費や施設費のために不動産を売却するときです。 不動産を売却するには、意思能力と判断能力が十分な状態である必要があります。しかし、認知症等に罹 ...

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成年後見

2019/6/20

成年後見と相続の関係

人が亡くなると相続が発生しますが、その原因が病気や事故でない限り年齢は高齢であることが一般的です。特に最近では亡くなった方だけではなく、相続人である子供や兄弟も70歳以上の高齢者である事も珍しくありません。そうなると高齢や認知症などにより十分な判断能力がない相続人が、遺産分割協議に参加する事が出来ないというケースが出てくるのです。こういったケースでは合法的に遺産分割協議を行うために、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要がございます。家庭裁判所に選任された成年後見人が、十分な判断能力のない相続人を ...

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詳しくは成年後見専門サイトで!

成年後見等の申立てについて

成年後見制度とは、何らかの理由により判断能力が衰えた方を支援、保護する制度です。具体的には、家庭裁判所の審判によって選任された後見人の方が判断能力が衰えてしまった方の財産を管理し、生活に必要な手続きなどを代って行います。人間を「判断能力が衰えた」と、外見から認識するのは容易ではありません。一見、判断能力に何ら問題も無いように見える方も大勢いるからです。実際は判断能力がかなり低下していても、明確な発声で意思表示をする方も珍しくありません。そういった方々と取引した相手方の中には取引相手が認知症だと気付かないこともあるのではないでしょうか。

しかしそこを逆手にとり相手方の判断能力の低下を知らないふりをして、高齢者や、知的障害者の方をターゲットとし必要のないリフォームや、高級な商品を購入させたり、不動産の所有権を相場よりはるかに安い値で移転させたりする悪質な業者が存在するのです。

上記のような悪質な業者から判断能力が衰えた人を守る必要があります。それが後見制度なのです。後見の審判がなされると後見の登記がされます。後見の登記がされている方が締結した契約は、後見人によって取消しが可能となるのです。

補助人について

補助人はご本人様の判断能力が不十分な方に対して選任の申立てができます。不十分といっても実際は一般的な判断能力がほぼ残っている方もおられるようです。その為か、補助人には代理権、同意権などの重大な権限は当然にはなく、申し立てによって、はじめて付与されます。補助人の申し立てはご本人様の同意がないとできません。

成年後見人について

成年後見人はご本人様の判断能力が、ほとんどなくなってしまった方に対して選任の申立てができます。認知症の方などが該当いたします。被成年後見人の方と締結した契約は、日常品の購入などを除き、取消す事が可能ございます。補助人と保佐人との決定的な違いは、ご本人様の行為を同意するといった概念が存在しません。ご本人様に対して効力が生じる契約の締結を、ご本人様に代って行う権限が与えられています(ただしご本人様が居住なさっている不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要)。成年後見開始の申立てについては、ご本人様の同意は必要ありません。

任意後見契約について

任意後見人とは、ご本人様の判断能力が十分なうちに判断能力が衰えた時に備えて、ご本人様がご希望する信頼できる方に財産の管理を委任する契約のことです。この契約は公正証書にしなければ効力が生じません。また効力の発生は任意後見監督人が就任した時に発生します。

上記に様々な形態の後見人を挙げましたが、いずれの後見人もご家族の方が就任されることは可能でございます(ただし、就任者が病弱だったり、遠方に住んでいるなどの事情がある場合は、第3者が選任される事もあるので、ご注意下さい)。ここで気をつけていただきたいのが、ご家族の方が後見人に就任なされる場合です。後見人に就任すれば被後見人のご家族の方の財産を管理する立場になる訳ですが、軽い気持ちでお金を使い込んでしまったり、後で返すから問題ないと被後見人の方の預金などを流用してしまった場合、業務上横領罪(法定刑が最高で10年です)が成立してしまいます。昨今では弁護士による横領事件が取り沙汰されていますが、後見人の横領事件は、配偶者、お子様などの親族後見人の方が横領行為を行う事件の方が、司法書士、弁護士などの専門職による横領事件よりも、圧倒的に多数を占めております。そして実刑判決を言い渡された事件もございます。刑法に規定されている、親族間の窃盗が免除される規定(刑法244条)が後見人には適用されないからです。後見人という職についた人間として、司法書士、弁護士等の専門職が横領した場合と同等の扱いがされてしまうのです。ご家族の後見人に就任された方はその点について細心の注意を心掛け下さいませ。

費用について

補助・補佐・成年後見の申立て

※提携の司法書士にかかる費用になります。

いずれも110,000円(税込)

■実費
・家庭裁判所への申立費用:800円
・登記費用:2,600円
・郵便切手代:4,300円
・鑑定費用(※必要がない場合もあります)
50,000~100,000円
・住民票:300円
・戸籍謄本450円
・診断書作成費用
5,000~20,000円

詳しくは成年後見専門サイトで!

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