世田谷区の相続・遺言・成年後見・借金時効専門の行政書士事務所

行政書士世田谷合同事務所

相続業務

相続によって取得した不動産の贈与サポート

私はこれまでに、“相続によって取得した不動産を贈与でも何でもよいからとにかく処分して欲しい”というご依頼を幾度か経験させていただきました。贈与とは無償で権利を移転する事です。不動産を無償であげる事などあり得ないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし現在ご存知のように日本の人口は減少しております。それに正比例する形で不動産の価格も減少しております。特に人口が5万人に満たないような地方では、不動産の取引がほぼ全く行われていない地域もあります。

首都圏にお住まいの方が、このような過疎地の不動産を何らかの形で利用する可能性は極めて低いかと思われます。それでも固定資産税を毎年支払わなければなりません。私の事務所にご相談に来た方は、この支払義務が子供、孫、と延々と引き継がれていくのを恐れ無償でもいいから手放すことを決断なさったようです。こういった案件は今後確実に増えていくと考えております。

過疎地の不動産の贈与は、対象不動産の隣地の所有者にコンタクトとり贈与の申出をするか、ご依頼人様の親族の方が対象不動産の近隣にお住まいであれば、親族の方に贈与の申出をして処分をします。

不動産贈与サポート手続きに必要な書類と実費

書 類 費 用 備 考
権利書 1通
印鑑証明書 1通 所有者の方の印鑑証明書です
ご実印 所有者の方のご実印です。
収入印紙 200円~ 不動産の売買契約書にはる印紙です。

費用について

110,000円(税込)
(贈与先の方の探索・折衝、贈与契約書の作成、所有権移転登記すべて込み)

<追加の報酬>
※贈与する不動産が3筆以上ある場合は3筆目以降1筆毎に
22,000円(税込)
例)贈与する土地が4筆
基本料金110,000円
+44,000円(土地2筆分)
=合計154,000円

-相続業務

Copyright© 行政書士世田谷合同事務所 , 2023 All Rights Reserved.